情報公開

北海道ケアマネジメントサポートリンク

個人情報保護方針

一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク(以下「当法人」という。)は、当法人の利用者管理及びケアプラン点検等の業務並びに研修会等開催事業において取扱う個人情報の保護が当法人にとって重要であることを認識し、当方針を制定し全従業員に周知徹底すると共に、確実に実行します。

  1. 個人情報保護方針の目的
    個人情報保護のため「個人情報取扱規則」を制定し、全従業員に周知徹底するとともに、これを実施し、維持し、改善し、個人情報の安全性及び信頼性の確保に努めます。
  2. 個人情報の取扱いについて
    当法人は、居宅介護支援事業所及び障害相談支援事業所の利用者管理並びにケアプラン点検等の業務並びに研修会等開催事業に関する個人情報の取扱いについて、業務実態に応じた個人情報保護のための管理体制を確立すると共に、法人内規則に従い適切かつ慎重に取扱います。

    1. 利用者管理における個人情報の取得・利用・第三者提供について
      居宅介護支援事業所及び障害相談支援事業所の利用者について個人情報を取得・利用・第三者提供する際には、本人及び家族に対し取得・利用・第三者提供の目的を明確に定めた個人情報使用同意書を示し、説明の上同意した場合のみ、当法人の提供する居宅介護支援及び障害相談支援の契約を行うものとします。
    2. 第三者提供の制限
      当法人では、当法人で取り扱う個人情報を以下のいずれかの場合を除き、第三者に提供いたしません。

      • 本人の同意を得ている場合
      • 法令により必要と判断された場合
      • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. 個人情報の開示・訂正・利用停止等について
      個人情報の開示・訂正・利用停止等(以下「開示等」という。)を希望される場合は、当法人の担当窓口までご連絡ください。ご本人であることを確認した上で、遅滞なく回答いたします。

      • 開示等のお申し出をされる場合、要求書(任意)に必要書類を添付の上、郵送または電話等で当法人窓口(下記に記載)へご請求ください。
      • 開示対象個人情報に関する個人情報保護管理者は代表理事です。
  3. 個人情報保護に関する法令・国が定める指針その他の規範の遵守について
    当法人は、確実な個人情報保護の実現のため、個人情報の保護に関する法令及び国が定める指針、その他の規範、行政機関等が定めた個人情報に関する条例・規範・ガイドライン等を遵守します。
  4. 安全対策の実施について
    当法人は、個人情報の正確性及び安全性を確保するために、情報セキュリティー対策をはじめとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の予防に努めます。
    同時に、事故が発生した場合に備えて、証拠を保全しその原因が追究できるような体制を構築するとともに、万一事故が発生した場合でも迅速かつ適正に対処して、事故の再発防止等、その是正のため最大の努力をいたします。
  5. 苦情及び相談への対応について
    当法人に対する苦情、本個人情報保護方針に関するご質問等がございましたら、以下に定めるあて先に、氏名、住所及びお問い合わせの内容を記載した文書を郵送か当法人窓口までお届けください。
    お問い合わせされた方の個人情報は、当法人から回答させていただく目的でのみ利用いたします。
    【お問い合わせ窓口】
    一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク
    〒001-0010 札幌市北区北10条西4丁目1番地 SCビル2F
    個人情報管理責任者 代表理事 奥田龍人 電話:011-594-8608
  6. 個人情報保護マネジメントシステムの継続的な改善について
    当法人は、定期的な内部監査や当法人代表理事による見直しを通じて、「個人情報マネジメントシステム」の継続的な改善に努めます。
  7. 個人情報保護方針の公開について
    この個人情報保護方針は、当法人の Web サイト( http://www.care-support-link.jp/ )で当法人内外に公開しております。
  8. 制定年月日 2023年3月31日
    一般社団法人 北海道ケアマネジメントサポートリンク
    代表理事 奥田龍人

    個人情報保護方針(PDF)

    居宅介護支援事業所 さいどbyさいど

    さいどbyさいど 重要事項説明書

    1. 事業所の概要

      一般社団法人 北海道ケアマネジメントサポートリンク指定居宅介護支援事業所 さいどbyさいど

      運営法人 名称・代表者 一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク・代表理事 奥田龍人
      住所・連絡先 札幌市北区北10条西4丁目1 SCビル 2F TEL:011-594-8608
      事業所の名称・指定番号 指定居宅介護支援事業所さいどbyさいど 指定番号0170207369
      住所 札幌市北区北10条西4丁目1 SCビル2F
      電話・FAX・メール TEL:011-594-8877 Fax:011-594-8358 Mail:info@care-support-link.jp
      職員の職種 員数 資格 勤務体制
      管理者 1名 主任介護支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士 常勤兼務
      介護支援専門員 1名 主任介護支援専門員・社会福祉士・精神保健福祉士 常勤兼務
      1名 主任介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉士 常勤専従
      2名 主任介護支援専門員・介護福祉士 常勤専従
      1名 介護支援専門員・社会福祉士 常勤専従
      1名 介護支援専門員・介護福祉士 常勤専従
    2. 事業所の職員体制
      管理者:奥田 龍人
    3. 勤務体制
      月~金曜日 9:00~17:30 ※土・日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
      その他 土・日・祝日・年末年始は電話による24時間連絡体制を確保し、必要に応じて相談に対応する体制を確保しております。
    4. 運営方針
      介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、適切な「居宅介護支援(以下「ケアマネジメント」という。)」を行うことを目的とし、適切な居宅サービス等の提供により自立した日常生活を営むことが出来るように「居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)」の提供を行います。また、関係市町村や地域包括支援センター、障害福祉制度の相談支援専門員及び地域の保健・医療・福祉サービスやボランティア団体等と綿密な連携および連絡調整を行い、在宅生活の継続への支援をします。
    5. 事業の実施地域当事業所の通常の事業の実施地域は、札幌市中央区、北区、東区、西区、手稲区の区域です。なお、それ以外の地域でも、事情によっては担当することがあります。
    6. サービス概要
      1. 要介護認定の代行申請利用者の希望があれば、要介護認定を受けるための役所への申請手続きを代行します。
      2. ケアプランの作成及び交付利用者が受ける居宅サービスについて、ケアプランを作成し、説明と同意を得た上で交付します。
      3. 居宅サービスの実施状況の把握と調整及び月ごとのサービス内容と費用の調整居宅サービスが適切に行われているか、新たな課題はないかなどを、把握し調整します。そのため、ケアマネジャーは、月に一度以上はご自宅を訪問して状況把握をいたします。その際、利用するサービス内容と費用について相談し、利用者の同意を得た上で「サービス利用票」を交付します。なお、利用者の状態やサービス内容の状況に特に変化が見られない場合は2か月に1度の訪問とする場合もあります。その際、訪問しない月はテレビ電話等を活用して面談するようにします。
      4. サービス担当者会議の開催利用者が新たな要介護認定を受けた場合や、状態が変わった場合、退院する場合など、利用者や家族等とサービス担当者、主治医等との参加を得て、サービス担当者会議を行います。また、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用して実施する場合もあります。都合により利用者等が参加できず、関係者のみで実施する場合は、テレビ電話等を活用しての実施を行う場合もあります。
      5. 診察の際の同席必要に応じて、利用者の診察の際に同席させていただく場合があります。ただし、診察医が認めた場合に限ります。
    7. 利用者自身によるサービスの選択と同意
      利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供します。ケアマネジメントサービスの開始に際し、予め利用者に対して複数の居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ることを説明します。また、利用者はケアプランに位置付けた居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
    8. 利用料についてケアマネジメントサービスの報酬は介護保険から全額給付されますので、自己負担額はありません。ただし、介護保険料の滞納等により介護保険給付が当事業所に支払われない場合は、一時的に利用料金を立て替え払いしていただく場合があります。
    9. 利用者に連絡いただくべき事項次の場合は、速やかに当事業所にご連絡ください。連絡を怠った場合は、利用者が費用を一時的に立替たり、全額負担になる場合もありますので、ご注意ください。
      1. 事前に当事業所を通じて調整を行わずに居宅サービス計画外のサービスを受けた場合
      2. 被保険者証の記載内容に変更が生じた場合
      3. 要介護認定の更新申請、区分変更申請を行った場合
      4. 各種利用者負担減免に関する決定等に変更が生じた場合
      5. 生活保護を開始または廃止する場合
      6. 公費負担医療の受給資格を取得または喪失した場合
        入院した場合※入院の際には、当事業所の担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えて頂くようお願い致します。
    10. 利用者からの相談または苦情に対応する窓口
      1. 当事業所相談窓口
        担 当 者 管理者 奥田 龍人 対応時間 電話の場合は平日 9:00~17:30 受付
        連絡方法 電話:011-594-8877 FAX:011-594-8358 Mail:info@ care-support-link.jp
      2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等
        苦情があった場合は直ちに連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに、担当者およびサービス事業者から事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討会議を実施し、検討の結果および具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得がいくような理解を求めます。
      3. 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
        サービス事業者よりの対応状況も正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を突き止め、よりよいサービスが提供されるよう、充分な話し合い等を実施します。また、定期的にサービス事業者を訪問し、円滑な対応が図れるようにします。
      4. 外部の苦情申立機関が下記のとおり設置されております。利用者はいつでも相談できます。外部苦情相談窓口(月~金の9時から17時受付・祝日は除く)
        北海道国民健康保険団体連合会 電話番号 231-5175(苦情処理担当)
        札幌市役所介護保険課 電話番号 211-2972
        札幌市高齢者・障がい者生活あんしん支援センター 電話番号 632-7355
    11. 虐待の防止
      事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の必要な措置を講じています。

      1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。責任者:奧田 龍人(管理者)
      2. 虐待防止に関する指針を定めています。
      3. 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
      4. 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村(保険者)に通報します。
      5. 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催しています。
      6. サービスの性格上、身体拘束をする場面は想定しておりませんが、従業者に対して身体拘束廃止に関する研修を定期的に実施しております。
    12. 秘密保持
      事業所は、サービス提供する上で知り得た利用者及びそのご家族に関する秘密・個人情報については「個人情報保護に関する法律」やガイドランに基づき適正に保護します。また、あらかじめ文章にて了解を得た場合、もしくは利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません。
    13. 緊急時及び事故発生時の対応方法
      緊急時及び事故発生時にあたっては、消防等関係機関、ご家族、登録されている緊急連絡先に連絡し対応するとともに、市町村(保険者)へも報告します。容態の急変等は主治医等への連絡を行い、医師の指示に従います。また事業所内において、その内容を事故報告書に記載し再発防止に役立てます。
      当事業所のケアマネジメントサービスにおいて事故が発生し、当事業所にその原因を認められる損害賠償については速やかに対応します。なお、当事業所は、次の損害賠償保険に加入しております。

      • 居宅介護支援事業所賠償責任保険(損害保険ジャパン日本興亜株式会社)
    14. 業務継続計画の策定
      事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するケアマネジメントサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、その計画に従い必要な措置を講じています。また、ケアマネジャーに対し計画に基づいて必要な研修及び訓練を定期的に実施しています。
    15. 感染症の予防及びまん延の防止のための措置
      事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めています。

      1. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、ケアマネジャーに周知徹底を図るように努めています。
      2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
      3. ケアマネジャーに対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しています。
    16. カスタマーハラスメントへの対応
      事業所は、利用者からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)があった場合は、合理的及び理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努めます。その場合、必要に応じて、弁護士等適切な外部専門家を交えながら解決を図ることとします。
      カスタマーハラスメントに関することについては、その内容を正確に把握するため、電話や会話の内容を録音させていただく場合があります。また、録音内容につきましては、当該カスタマーハラスメントの解決のためにのみ利用させていただきます。
      カスタマーハラスメントの解決に至らない場合は、ケアマネジメントの契約を破棄させていただくこともあります。

    17. サービスの第三者評価の実施状況について
      事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点からの評価は未実施です。
      当事業所は、ケアマネジメントサービスの提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。この証として本書2通を作成し、利用者、事業所が記名捺印の上、各自1通を保有するものとします。但し、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。イ 利用者等の署名・押印について、求めないことを可能とします。
    18. (以下別紙1・2省略)

      さいどbyさいど重要事項説明書20240401版

      さいどbyさいど 虐待防止のための指針(兼 身体拘束禁止の指針)

      1. 基本方針
        居宅介護支援事業所さいど by さいど(以下「事業所」という。)は、利用者の権利擁護のため、高齢者虐待(以下「虐待」という。)を受けている状態又は虐待が疑われる状態にある高齢者について、早期発見・早期対応に努め、その後の適切な対応をすることにより、高齢者の尊厳を守ることを誓う。
        以上を踏まえ、利用者が安心して生活できるように、居宅介護支援サービスを通して支援する。
      2. 虐待の定義
        虐待に該当する行為の定義は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という。)」に規定された「身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待、性的虐待」とする。
      3. 虐待防止責任者および虐待防止検討委員会の設置について
        1. 事業所は、虐待防止に関する責任者を設置する。責任者は事業所の管理者とする。
        2. 事業所は、虐待防止及び早期発見に取り組むことと虐待発生した場合の再発防止を目的として虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会の構成は、事業所の定例会議のメンバーとする。
      4. 虐待が発生した場合の対応方法について
        事業所は、虐待の発生を把握した場合は次のとおり対応する。

        1. 利用者、家族、サービス事業者の職員等から虐待の相談又は報告をうけたときは、管理者に報告する。管理者は、虐待疑いがあると判断した場合は、担当介護支援専門員を通じて速やかに担当区域の地域包括支援センターに連絡する。その後は、地域包括支援センターの指示に従い、事実確認に協力する
        2. 事業所の職員による虐待の疑いが報告された場合は、管理者が事情聴取を行い、管理者が虐待と判断した場合は、市役所担当課への通報を行い、当該職員へは市役所担当課等の事情聴取等に応じるよう命令し、その後、虐待防止検討委員会の議を経て理事会に諮り、利用者への謝罪を含む対応、職員の処分について厳正に対処する。
        3. 虐待防止検討委員会は、前項について再発防止策の検討又はその効果の評価を行い、虐待の原因の除去と再発防止に努めることとする。
      5. 身体拘束禁止について
        1. 事業者が担う居宅介護支援中に身体拘束を行うことは想定していないが、かりに緊急やむを得ずそのような状況になった場合でも、身体拘束禁止の例外3原則(切迫性・非代替性・一時性)に基づき行うこととし、早急に拘束が解除できるよう次善の策に移行するように努めることとする。
        2. 身体拘束を行わざるを得なくなった場合は、身体拘束を担う担当者は速やかに管理者に連絡し許可を得る。管理者は速やかに虐待防止検討委員会を開催し、その妥当性及び解除に向けた策について協議し、早急に身体拘束が解除されるよう努める。また、やむを得ず身体拘束を行った際の状況等について記録するとともに、市役所担当課へ連絡しその後の指示を仰ぐものとする。
        3. 身体拘束解除後に、管理者は速やかに虐待防止検討委員会を開催し、再発防止策の検討又はその効果の評価を行い、身体拘束の原因の除去と再発防止に努めることとする。
      6. 成年後見制度等の利用支援について
        担当介護支援専門員は、利用者又はその家族に対して、成年後見制度等について説明し、必要に応じて地域包括支援センター、社会福祉協議会等の相談窓口に適切につながるよう支援に努める。
      7. 職員研修について
        事業所は、職員が虐待防止に関する基礎的な知識を身に着け、利用者の権利擁護に対する認識を深めるため職員研修を年 1 回以上開催する。
        なお、職員研修の開催は、虐待防止に関する外部研修等への参加に代えることができることとする。
      8. 虐待の防止の推進について
        1. 事業所は、虐待防止に関する情報の収集に努め、常に適切な支援、対応ができるよう体制を整備する。
        2. 事業所は、虐待を早期に発見できるよう以下の取り組みを実施する。
          1. 利用者の様子、養護者の様子、家庭の様子を日頃から観察し、変化を迅速に察知できるよう努める。
          2. 事業所は、虐待を発見した者が解雇等その他不当な扱いを受けることがないよう、発見者に関する情報の取り扱いには細心の注意を払う。
      9. 本指針に定めのない事項については、理事会にて協議する。

      付則
      この指針は、2024 年4月1日から施行する。
      この指針は、2024 年5月17日から施行する。

      居宅介護支援事業所さいどbyさいど虐待防止指針

      相談支援事業所 さにーさいど

      さにーさいど 重要事項説明書

      ◯◯◯◯様に対する相談支援の提供にあたり、社会福祉法第76条及び第77条、「障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第5条並びに「障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第5条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は次のとおりです。

      1. ご利用する事業所の概要
        ご利用する事業所の名称 相談支援事業所 さにーさいど
        指定番号
        障害者総合支援法 0130203706
        児童福祉法 0170203533
        所在地 札幌市北区北10条西4丁目1番地 SCビル 2階
        電話番号 011-594-8357
        通常の事業の実施区域 札幌市全域・石狩市及び北広島市
        管理者 森本 俊二
      2. ご利用事業所の職員体制
        事業者の職種 員数 資格 勤務体制
        管理者 1名 相談支援専門員 常勤兼務 1名
        相談支援専門員 1名 相談支援専門員 常勤兼務 1名
      3. 営業時間
        営業日 月~金曜日。土・日・祝祭日休み
        12月29日~1月4日休み
        営業時間

        午前9時30分~午後5時30分
        (営業日・営業時間以外は、転送携帯電話で対応可能)
      4. 運営方針
        1. 事業は、利用者(児)の意思人格を尊重し、常に当該利用者(児)の立場に立って行うものとする。
        2. 事業は、利用者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
        3. 事業は、利用者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しておこなうものとする。
        4. 事業は、利用者(児)に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス等を行うものに不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
        5. 事業の運営に当たっては、市町村等、医療機関、障害福祉サービス事業又は障害児通所支援事業を行う者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等との連携を図り地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。
        6. 事業は、利用者が指定計画相談支援を利用することにより、地域の教育、就労等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての者が共生することができるよう、地域社会への参加や包摂の推進に努めるとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の希望を踏まえて障害者支援施設、精神科病院等から地域生活への移行の推進に努めるもののとする。
        7. 事業の運営に当たっては、自らその提供する相談支援サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
        8. 事業の運営に当たっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
        9. 指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努めるものとする。
      5. サービス概要
        1. サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成、モニタリング(計画の変更)の流れ
          1. サービスの提供方法等についての説明
            サービスの提供に当たっては、その内容を利用者及びご家族に対して丁寧に説明します。
          2. アセスメントの実施
            面談等により利用者の心身の状況、環境、日常生活全般の状況を評価し、利用者の希望する生活や自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握します。
          3. サービス等利用計画案等の作成
            アセスメントに基づきサービス等利用計画案等を作成し、その内容について説明します(計画案には利用者の同意の署名をいただきます)。
          4. サービス担当者会議の開催
            支給決定等が行われたら、支援にあたる福祉サービスの担当者等の関係者を招集してサービス担当者会議を開催します。サービス等利用計画案等の内容について説明を行うとともに、担当者からの専門的な意見を求めます。
          5. サービス等利用計画等の作成
            担当者会議での意見をもとにサービス等利用計画等を作成し、その内容について説明します(計画書には利用者の同意の署名をいただきます)。また、作成したサービス等利用計画等を利用者及び担当者に交付します。
          6. モニタリングの実施
            サービス等利用計画等の作成後、その実施状況を把握し、必要に応じてサービス等利用計画等の変更をします。
        2. 障害者支援施設等への紹介
          利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供をいます。
      6. 利用料及びその他の費用について
        1. 利用料
          指定計画相談支援サービスに関する利用料金について、事業所が法律の規定に基づいて市町村から受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。事業所は厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。
        2. その他の費用
          通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し要した交通費の実費をいただきます。
      7. サービスに関する苦情相談窓口
        1. 当事業所が提供している指定計画相談支援及び指定障害児相談支援事業の各サービスについてのご相談・ご苦情を下記窓口にて承ります。
          【ご利用者相談窓口】
          一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク
          相談支援事業所 さにーさいど 担当:管理者 森本 俊二

          • 電話:011-594-8357
          • 面談場所:札幌市北区北10条西4丁目1 SCビル 2階
        2. 当事業者以外に、道、市役所、区役所、国民健康保険団体連合会等の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
          1. 札幌市役所(札幌市民の方) 011-211-2938(障がい福祉課)
          2. 石狩市役所(石狩市民の方) 0133-72-3194 (障がい福祉課)
          3. 北広島市役所(北広島市民の方) 011-372-3311 (福祉課)
          4. 高齢者・障がい者あんしん支援センター 011-632-7355
          5. 北海道国民健康保険団体連合会 011-231-5161(苦情処理担当)
        3. 苦情受付手順は次のとおりです。
          1. 相談担当者(管理者)は、苦情があった場合には、速やかに、苦情申し立て者への訪問、関係職員に対する調査等の適切な方法により、当該苦情に係る事実の把握を行います。
          2. 相談担当者は必要に応じて、関係職員と検討会議を行う等して、対応方法及び改善に向けての措置を講じます。また、具体的な対応をできるだけ迅速かつ適切に構ずるよう努めます。
          3. サービス事業者に関する苦情については、当核サービス事業者に対し、苦情の趣旨等を連絡し、必要に応じて対応結果の報告を求めます。
          4. 苦情の内容及び対応等の措置の内容についての記録を作成し、サービスの質の向上や再発防止に活用します。また、当該記録は5年間保存します。
        4. 虐待の防止
          事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

          1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
            • 虐待防止に関する責任者 管理者・森本 俊二
          2. 成年後見制度の利用を支援します。
          3. 苦情解決体制を整備しています。
          4. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
          5. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等障がい児者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
        5. 利用者の記録や情報の管理、開示について
          本事業所では関係法令に基づいて利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。)保存期間は、指定計画相談支援サービスを提供した日から5年間です。
          なお、本事業所における記録の項目は次のとおりです。

          1. 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録
          2. サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
          3. アセスメントの記録
          4. サービス担当者会議等の記録
          5. モニタリング結果の記録
          6. 関係機関からの情報提供に関する記録
          7. 契約書・重要事項説明書
          8. 利用者負担に関する関係書類
          9. 利用者に関する区市町村への通知に係る記録
          10. 利用者からの苦情内容等の記録
          11. 事故の状況及び事故に際しての採った処置についての記録
        6. 秘密保持
          事業所は、サービス提供する上で知り得たご利用者及びそのご家族に関する秘密・個人情報については、「個人情報保護に関する法律」やガイドランに基づき適正に保護します。またあらかじめ文章にて了解を得た場合、もしくはご利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後第三者に漏らすことはありません。
        7. 緊急時及び事故発生時の対応方法
          緊急時及び事故発生時にあたっては、ご利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。また、ご家族、登録されている緊急連絡先に連絡し、市町村へも報告します。また事業所内において、その内容を事故報告書に記載し再発防止に役立てます。
        8. 損害賠償
          当事業者の提供する居宅介護サービスにおいて事故が発生し、当事業者の責にその原因を認められる損害賠償については速やかに対応します。なお、当事業所は、損害賠償保険に加入しております。
        9. 加入している損害賠償保険
          • 居宅介護支援事業所賠償責任保険(損害保険ジャパン日本興亜株式会社)

        この説明についての同意は、サービスの主たる対象者が児童(18歳未満)の場合は保護者(支給決定を受けている者)となります。18歳以上20歳未満の未成年者の場合は、当該利用者本人となりますが、法定代理人(通常は親権者)の同意が必要です。また、成年後見人又は未成年後見人が選定されている場合は、当該後見人が説明の同意をすることになります。
        上記の説明を証するため、本書2通を作成しご利用者、事業者が署名の上、1通ずつ保有します。

        同意年月日
        令和◯◯年◯◯月◯◯日

        指定一般相談支援サービスの提供に際し、利用者に対して本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

        事業者所在地 札幌市北区北10条西4丁目1番地 SC ビル2階
        名 称 一般社団法人北海道ケアマネジメントサポートリンク
        相談支援事業所 さにーさいど
        説明者
        職 名:◯◯◯◯◯◯
        氏 名:◯◯◯◯◯◯

        私は、本書面に基づいて事業者から指定一般相談支援についての重要事項の説明を受け、サービス提供開始に同意します。

        利用者
        住 所:◯◯市◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
        氏 名:◯◯◯◯◯◯

        後見人・親権者
        住 所:◯◯市◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
        氏 名:◯◯◯◯◯◯

        相談支援事業所さにーさいどの重要事項説明書

        さにーさいど 虐待防止のための指針(兼 身体拘束禁止の指針)

        1. 基本方針
          障害者相談支援事業所さにーさいど(以下「事業所」という。)は、利用者の権利擁護のため、障害者虐待(以下「虐待」という。)を受けている状態又は虐待が疑われる状態にある障害者について、早期発見・早期対応に努め、その後の適切な対応をすることにより、障害者の尊厳を守ることを誓う。
          以上を踏まえ、利用者が安心して生活できるように、居宅介護支援サービスを通して支援する。
        2. 虐待の定義
          虐待に該当する行為の定義は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」という。)」に規定された「身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待、経済的虐待」とする。
        3. 虐待防止責任者および虐待防止検討委員会の設置について
          1. 事業所は、虐待防止に関する責任者を設置する。責任者は法人代表理事とする。
          2. 事業所は、虐待防止及び早期発見に取り組むことと虐待発生した場合の再発防止を目的として虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会の構成は、法人理事全員、事業所管理者とする。
        4. 虐待が発生した場合の対応方法について
          事業所は、虐待の発生を把握した場合は次のとおり対応する。

          1. 利用者、家族、サービス事業者の職員等から虐待の相談又は報告をうけたときは、法人代表理事に報告する。法人代表理事は、虐待疑いがあると判断した場合は、速やかに市役所担当課に連絡する。その後は、市役所担当課の指示に従い、事実確認に協力する
          2. 事業所の職員による虐待の疑いが報告された場合は、法人代表理事が事情聴取を行い、法人代表理事が虐待と判断した場合は、市役所担当課への通報を行い、当該職員へは市役所担当課等の事情聴取等に応じるよう命令し、その後、虐待防止検討委員会の議を経て理事会に諮り、利用者への謝罪を含む対応、職員の処分について厳正に対処する。
          3. 虐待防止検討委員会は、前項について再発防止策の検討又はその効果の評価を行い、虐待の原因の除去と再発防止に努めることとする。
        5. 身体拘束禁止について
          1. 事業者が担う相談支援中に身体拘束を行うことは想定していないが、かりに緊急やむを得ずそのような状況になった場合でも、身体拘束禁止の例外3原則(切迫性・非代替性・一時性)に基づき行うこととし、早急に拘束が解除できるよう次善の策に移行するように努めることとする。
          2. 身体拘束を行わざるを得なくなった場合は、身体拘束を担う担当者は速やかに法人代表理事に連絡し許可を得る。法人代表理事は速やかに虐待防止検討委員会を開催し、その妥当性及び解除に向けた策について協議し、早急に身体拘束が解除されるよう努める。また、やむを得ず身体拘束を行った際の状況等について記録するとともに、市役所担当課へ連絡しその後の指示を仰ぐものとする。
          3. 身体拘束解除後に、法人代表理事は速やかに虐待防止検討委員会を開催し、再発防止策の検討又はその効果の評価を行い、身体拘束の原因の除去と再発防止に努めることとする。
        6. 成年後見制度等の利用支援について
          担当相談支援専門員は、利用者又はその家族に対して、成年後見制度等について説明し、必要に応じて社会福祉協議会等の相談窓口に適切につながるよう支援に努める。
        7. 職員研修について
          事業所は、職員が虐待防止に関する基礎的な知識を身に着け、利用者の権利擁護に対する認識を深めるため職員研修を年 1 回以上開催する。
          なお、職員研修の開催は、虐待防止に関する外部研修等への参加に代えることができることとする。
        8. 虐待の防止の推進について
          1. 事業所は、虐待防止に関する情報の収集に努め、常に適切な支援、対応ができるよう体制を整備する。
          2. 事業所は、虐待を早期に発見できるよう以下の取り組みを実施する。
            1. 利用者の様子、養護者の様子、家庭の様子を日頃から観察し、変化を迅速に察知できるよう努める。
            2. 事業所は、虐待を発見した者が解雇等その他不当な扱いを受けることがないよう、発見者に関する情報の取り扱いには細心の注意を払う。
        9. 本指針に定めのない事項については、理事会にて協議する。
        10. 付則
          この指針は、2024 年4月1日から施行する。
          この指針は、2024 年5月17日から施行する。

          相談支援事業所さにーさいど虐待防止指針

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする